平成22年5月20日 制定
電友会兵庫支部女性の会会則
この会則は電友会兵庫支部女性会員の交流を活発化し友好を図るとともに、
女性会員の増強に寄与することを目的として定める。
第 1条(名 称) 本会は電友会兵庫支部女性の会「ファインレディース兵庫」(以下、
「FL兵庫」という)と称する。
第 2条(事 務 局)FL兵庫の事務局は兵庫支部事務局内に置く。
第 3条(目 的) FL兵庫は、女性会員相互の交流を活発にし、より友好を図ると
ともに、女性の趣味・食生活・健康維持向上などについて、情報
交換・ふれあい活動を行うことにより、女性会員活動の活性化を
図り、ひいては女性会員の増強に資することを目的とする。
第 4条(活動項目)FL兵庫は、前条の目的を達成するため、当面、次の項目を計画
する。
なお、体制の整備、定着に伴い、活動項目の見直しを行うものとする。
1.ガーデン散策
2.ホテル等(昼食)めぐり
3.名所旧跡探訪
4.茶話会、懇談会、社会見学
5.旅行等レク行事の実施
6.その他
第 5条(会 員)FL兵庫の会員は、電友会の女性会員とする。
第 6条(部会の設置)1.兵庫支部部会に準じ、「部会」を設置する。
2.部会の運営については、各部会に委ねる。
第 7条(総 会)1.FL兵庫の総会は、兵庫支部総会時に合わせて実施する。
2.通常総会は年1回、臨時総会は必要に応じ会長が招集する。
第 8条(総会の決議事項)
1.FL兵庫の総会は次の事項を決議する。
(1)会計報告 (2)役員の選任
(3)会則の変更 (4)その他の重要事項
2.決議は総会出席者の過半数の同意を要する。
第 9条(役 員)1.FL兵庫に、幹事会をおき、次の役員をおく。
(1)会長 1名 (2)副会長 3名 (3)幹事 若干名
(4)会計幹事 1名(5)会計監査 1名
第10条(役員の選任)1.役員は、幹事会において選任し、総会において承認を受ける。
2.役員の補充を必要とする時は、幹事会において後任を決定する。
3.副会長の補充を必要とする時は、役員の中から会長が選任する
こととし後日の幹事会おいて承認を求めるものとする。
第11条(役員の任期)1.役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2.任期の途中で選任された者の任期は、前任者の残存期間とする。
第12条(役員の任務)1.会長はFL兵庫を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し会務の運営にあたり、会長事故ある時は、
会長の任務を代行する。
3.会長、副会長以外の幹事会役員は、会長・副会長を補佐し、
FL兵庫会務の遂行にあたる。
4.監査は、FL兵庫の会計を監査する。
第13条(幹事会)1.FL兵庫役員をもって幹事会を構成する。
2.定例幹事会は原則として月1回とし、臨時役員会は必要の都度、
会長が招集する。
3.幹事会は、会長が議長になり会の運営上必要な事項を協議する。
第14条(相談役)1.FL兵庫に相談役をおくことができる。
2.相談役は、幹事会の推薦により会長が委嘱する。
第15条(会計) FL兵庫の経費は、会費・寄付金・その他の収入金をもって、これに
あて、その管理運用は、会長、会計幹事が行う。
第16条(会費) 会費は、別途、定めるところにより会費を納入するものとする。
※
(注)会費としては、年会費はなく、受益者負担の考え方にたち、
施策行事実施時に必要な費用を分担する考えです。
第17条(事業年度)FL兵庫の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第18条(会則の改定)FL兵庫の会則の改定は、幹事会において出席者の3分の2以上の
同意を得なければならない。
第19条(細則) FL兵庫の会務の運営に関し、必要に応じ細則を設けることができる。
細則の改廃は、幹事会において決定し総会に報告する。
第20条(附則) 本会則は平成22年6月9日より施行する。