兵庫支部規約

                 会    則   

      昭39.12.25制定   昭49.5.18改定   昭58.5.21改定   昭60.9.29改定

      昭63. 7.23改定   平 2.7.28改定   平 3.6.15改定   平 4.6.27改定

      平 6. 6. 4改定   平 7.6.10改定   平 9.6.14改定   平10.6.5改定

      平12. 6. 3改定   平18.4.1改定    平28.6.17改定   平 30.6.1改定

      令 1..6.12改定   令 2.7.1改定    令 3.7.1改定

  この会則は電友会関西設立の趣旨と、その会則に則っとり兵庫支部の運営を円滑に遂行することを

目的として定めたものである。

第 1条(名     称) 本会は電友会兵庫支部(以下、本会という)と称する。

第 2条(事  務   所) 本会の事務所は神戸市に置く。

第 3条(目     的) 本会は、会員相互の親睦、福祉の増進、知識の向上をはかると共にNTTおよび  

                その
グル−プ会社の事業の発展に寄与することを目的とする。

第 4条(事     業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

            1.会報等の発行。

                2.懇談会、講演会等の開催

                3.サークル・旅行等レクレーション活動の実施

                4.慶祝及び弔慰の実施

                5.NTTおよびそのグル−プ会社の事業および業務に寄与するための必要な事項 

                 の推進。

                6.NTTおよびそのグル−プ会社からの受託業務 

               7.NTT厚生年金基金、NTT健康保険組合等の機関との協調。

               8.その他、本会の目的を達成するための必要な事項

第 5条(会     員) 1.本会の会員は、NTT(逓信省・電気通信省・日本電信電話株式会社および日本

                 電電話株式会社とその継承会社を含む。以下同じ)およびそのグル−プ会

                 退職で入会を希望する者とする。

               2.本会の会員であった者および会員の資格のあった者の遺族で、入会を希望する 
           
                 者
は準会員とする。

               3.団体、法人または個人で本会の趣旨に賛同し、協力される者は賛助会員る。 

第 6条(部会の 設置)1.会則第3条および第4条5項のNTTおよびそのグル−プ会社の事業の発展に

                 寄与
するため、兵庫支部地域のNTTに対応する「部会」を設置する。

             2.部会の運営については、「部会運営実施要領」の定めるところにより行う。

                (部会運営実施要領は次ペ−ジへ) 

第 7条(総     会)1.総会は、通常総会および臨時総会とする。

               2.通常総会は年1回、臨時総会は必要に応じ支部長が招集する。 

第 8条(総会の決議事項)1.総会は次の事項を決議する。 

                  (1)予算・決算         (2)役員の選任

                  (3)会則の変更        (4)その他の重要事項

             2.決議は総会出席者の過半数の同意を要する。

第 9条(役    員) 1.本会に、つぎの役員をおく。

                (1)支部長   1名      (2)副支部長  3名

                (3)支部委員  若干名   (4)監査     2名 

           2.役員は、無報酬とする

第10条(役員の選任)1.役員は、総会において会員の中より選任する。

               2.役員の補充を必要とする時は、役員会において後任を決定することができる

                こととし、後日の総会において承認を求めるものとする。

   (副支部長の選任)3.副支部長の補充を必要とする時は、役員の中から支部長が選任することとし

                後日の総会のおいて承認を求めるものとする。

第11条(役員の任期)1.役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

              2.任期の途中で選任された者の任期は、前任者の残存期間とする。

第12条(役員の任務)1.支部長は本会を代表し、会務を総括する。

              2.副支部長は、支部長を補佐し会務の運営にあたり、支部長事故ある時は、

               支部長の任務を代行する。

               3.支部委員は、支部長・副支部長を補佐し会務の遂行にあたる。

               4.監査は、本会の会計を監査する。

第13条(役 員 会) 1.本会の役員をもって役員会を構成する。

              2.定例役員会は原則として月1回とし、臨時役員会は必要の都度支部長が

                招集する。

              3.役員会、支部長が議長になり会の運営上必要な事項を協議する。

第14条(名誉支部長・相談役・顧問)

              1.本会に名誉支部長・相談役・顧問をおくことができる。

              2.名誉支部長・相談役・顧問は、役員会の推薦により支部長が委嘱し総会に

                報告する。 

第15条(会   計本会の経費は、会費・賛助会費・業務受託費・寄付金・その他の収入金をもっ

             てこれにあて、その
管理運用は、事務局長が行う。

第16条(会   費)会費は、本部会則の定めるところにより会費(年3,000円)を納入するものとする。

           ただし、平成30年5月31日までに米寿を迎えた会員、並びに定年退職後、

             契約社員雇用期間満了までの最長5年間は無料とする。

第17条(事業年度)本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

第18条(会則の改定)本会則の改定は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければなら

             ない。

第19条(細   則)本会の会務の運営に関し、必要に応じ細則を設けることができる。細則の改廃は、

             役員会において決定し総会に報告する。(細則は次ペ−ジへ)

第20条(附   則)本会則は令和3年7月1日より施行する。

                  
                     
            

トップへ