平9.6.14制定 平12.6.3改定 平18.4.1改定 平25.4.1改定
第 1条 会則第6条2項の部会の運営は、この部会運営実施要領の定めるところによる。
第 2条(名 称) ○○部会とする。
第 3条(設置場所) 部会は、次の10部会を置くこととする。(阪神、神戸、神戸西、明石、淡路、加古川、
姫路、北阪神、篠山丹波、但馬)
第 4条(目 的) 会則第3条および第4条5項に定める事項推進することを目的とする。
第 5条(事 業) NTT各支店地域に居住する電友会会員の連絡体制の確立と、NTT各支店の施策へ
の協力と支援を行う。
第 6条(部 会 員) NTT各支店地域に居住する電友会支部会員とする。
第 7条(役 員) 部会に次の役員をおく。
部会代表幹事 1名 部会幹事 若干名
第 8条(役員の選任)部会役員は、会員の中から選出し支部長が指名する。
第 9条(役員の任期)部会役員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、任期の途中で選任された者の
任期は、前任者の残存期間とする。
第10条(役員の任務)1.部会代表幹事は、部会を代表し、NTT支店との協力活動等の連絡調整および
部会内の会務を総括する。
2.部会幹事は、部会代表幹事を補佐し、NTT支店との協力活動および部会活動
の執行にあたる。
第11条(経 費) 部会の経費は、支部経費の中から支弁することとする。
第12条(会計監査) 部会経費については、年度末に支部監査が会計監査を行う。
第13条(附 則) 本部会運営実施要領は、平成25年4月1日より施行する。