昭55.2.21制定 昭56.2.19改定 昭60.9.29改定 平3.6.15改定
平 5.6.19改定 平 6.6.4改定 平 9.6.14改定 平12.6.3改定
平18.4.1改定 平28.6.17改定 平 30..6.1改定 令 2.7.1改定
令 3.7.1改定
第 1条 会則第19条に基づき運営の細部は、この細則の定めるところによる。
第 2条 1.本会の事務は、原則として事務局において行う。
2.本会の事務局は、神戸市中央区相生町1-3-3NTT神戸会館内に置く。
第 3条 1.事務局に事務局長および事務局長補佐をおき、会の事務を処理する。
2.事務局長は役員(支部委員)の中から支部長が任命する。事務局長補佐は、必要に応じ会員
の中から支部長が任命する。
3.事務局長および事務局長補佐には、報酬を支給することができる。
第 4条 1.会員は会則第4条1項実施のため会費以外に会報として年額1,000円を納入するものとす
るが、会則第16条ただし書き以降は本条に適用する。また、夫婦会員のうちどちらかが会報を
望まない場合は、年額1,000円を免除する。なお、会費の改定が必要となった時は役員会で
審議のうえ決定し、後日の総会に承認を求めることとする。
2.会費・会報費未納の場合は、兵庫支部会員としての処遇を停止することができる。
第 5条 賛助会員の会費は、年額5,000円以上とする。
第 6条 既納の会費は返還しない。
第 7条 支部会報発行特別会計は、一般会計と区別して予算・決算を報告し、その承認を得るものとす
る。 また、その会計の剰余金・欠損金の処分についても同様とする。
第 8条 会員の慶弔および見舞いについては、電友会関西の定めるところにより次のとおり行う。
1.会員が満年齢88才、100才に達した時、それぞれ祝品を贈呈する。
2.会員が死亡した時は、相当の弔慰金を贈り弔意を表する。
第 9条 会員の慶弔事項について、支部として次のことを行う。
1.会員および会員の配偶者が死亡した時、弔電を発出する。
2.会員の弔意および見舞等の代表訪問者に交通実費を支給することができる。
第10条 1.会計の監査は、原則として四半期毎に行う。
2.年度中途に行う監査結果は、監査の終わる直近の役員会に報告するものとする。
3.事業年度末に行う監査結果は、支部長および総会に報告する。
第11条 特別な事項を審議するため、委員会を設けることができる。
第12条 この細則は令和3年7月1日より施行する。